ものづくり創造支援事業補助金

市内の製造業者の方が、新しい製品開発・技術開発などに対する国や県などの補助制度を申請する場合に、その申請に要する経費の一部を補助します。

補助対象者・・・次のすべての要件を満たす方
- おもに姫路市内で事業化を前提とした「ものづくり(新製品・新技術の研究開発)」を行っている
- 支援対象となる事業を実施している(共同事業を含む)
- 姫路市内に事業所を置く法人・個人、または中小企業団体(事業協同組合等)
対象となる制度の例
- 地域イノベーション創出研究開発事業
- 実用化開発資金貸付<産学連携/事業連携>
- 実用化開発資金貸付<単独企業(ものづくり)>
- その他 国、兵庫県等(姫路市を除く)の実施する事業で、市長が特に認めるもの
補助率・補助限度額
補助対象経費の1/2以内(限度額50万円)
補助対象経費
- 試作品作成経費及びこれに伴う開発研究費
- 市場調査・実現可能性調査経費
- 申請書類の作成経費など
※ただし上記対象制度申請受付日から1年前までの経費に限ります。
受付期間
上記対象制度の申請受付日から30日以内
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.himeji.lg.jp/s60/2212506/_10216/_9880/_9929/_9998.html
| ※問い合わせ先  姫路市産業振興課 電話 : 079-221-2513 |

ものづくり開発奨励補助金
中小企業者の方が開発された新製品または新技術について審査を行い、優秀と認められたものについて、開発費の一部を助成します。
補助対象者
市内の中小企業者
補助額
1件につき上限100万円
受付期間
平成23年10月3日(月)〜11月30日(水)
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.himeji.lg.jp/s60/2212506/_10216/_9880/_9929/_10001.html
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この制度の採択を受けた方は、姫路市中小企業融資制度の「新産業創造支援資金融資」を利用することができます。
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| ※問い合わせ先  姫路市産業振興課 電話 : 079-221-2513 |

ものづくり販路拡大支援事業補助金
中小企業者の方が、製品等をPRするため、海外や全国規模の見本市へ出展される場合に要する出展料等の一部を助成します。
補助対象者
姫路に主たる事業所(本社)を有し、製造業又は情報サービス業に該当する市内中小企業者。
補助率
1/2(国内限度額40万円、海外限度額100万円)
補助対象事業
- 全国規模の総合的な見本市・展示会等への出展(販売を伴わない出展に限る。)
- 海外で開催される国際展示会・国際見本市等への出展(開催国は問いません。)
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.himeji.lg.jp/s60/2212506/_10216/_9880/_9929/_9930.html
| ※問い合わせ先  姫路市産業振興課 電話 : 079-221-2513 |

ものづくり技術継承支援事業
姫路市では、市内で製造業等を営む中小企業者の組合等が、ものづくり技術を継承し、更なる技術の普及と技術力の向上を図るための研修会や講習会等の人材育成事業を実施する場合に、その経費の一部を助成します。
補助率・補助限度額
補助対象経費の1/2以内(但し、50万円を限度とします。)
補助対象経費
補助対象経費は、ものづくり技術の継承を目的とする人材育成事業を実施するための、会場及び機械器具使用料、講師謝金、加工材料費、印刷製本費、郵送料、催事保険料その他の保険料等となります。
補助対象者
次のいずれかに該当する団体で、日本標準産業分類に定める製造業又は建設業のうち設備工事業に掲げる事業を行い、かつ、当該団体の構成員の1/2以上が本市市域内に事務所、工場その他の事業所を有しているものです。
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で構成する姫路市内の中小企業5社以上を含む団体で、会則等を定めて会費を徴収し、定期的に会合を行っている団体
- 上記2つの団体と同様の目的を持って設立され、会則等を定めて会費を徴収し、定期的に会合を行っている団体で、地域産業の活性化につながるものと市長が特に認める団体
受付期間
補助対象事業の実施日の30日前までに申請書を提出
申請に必要な書類
申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して下さい。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 参加予定者名簿
- 補助対象団体の概要がわかる書類
- 補助対象団体名簿
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.himeji.lg.jp/s60/2212506/_10216/_9880/_9929/_19710.html
| ※問い合わせ先  姫路市産業振興課 電話 : 079-221-2513 |

姫路市特許取得推進事業
市内の中小企業者が、競争力の強化及び付加価値を高めるため、新技術・新製品に関する特許権取得の出願審査請求を行う際に、支払う手数料に対して、姫路市特許取得推進事業補助金を交付します。
対象者
市内に主たる事業所を有する中小事業者で、市税を滞納していないもの。
補助対象
平成23年4月1日以降に特許の出願審査の請求をされた出願審査請求手数料(請求項の加算額含む)
補助金額
出願審査請求手数料の1/2で、10万円を限度とします。
※1対象者当たり、当該年度において1件を限度とする。
募集件数
10件
必要書類
以下の種類を下記の申請窓口へ持参又は郵送してください。メール、ファックスでは受付していません。
- 補助金交付申請書
- 法人の登記事項証明書(個人にあっては住民票)の写し
- 出願審査請求手数料の支払いを証明する書類の写し
- 特許出願審査請求書の写し
- 特許庁が特許出願審査請求を受理したことが分かるもの
- 姫路市税に係る直近年度の納税証明書
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.himeji.lg.jp/s60/2212506/_10216/_9880/_9929/_24546.html
| ※問い合わせ先  姫路市産業振興課 電話 : 079-221-2513 |
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